
約1ヶ月ぶりに様子を見に行くと、ちょうど採りごろになっていました。もちろん、GET。
大小2本

結局2本GETすることができました。
私の年金トラブル
社会保険事務所で待つ事50分、ようやく順番が回って来ました。
共済組合連合会からきた通知書を示して来意を告げ、早速、氏名と生年月日で被保険者記録を調べてもらいました。
すると、
『九州に住んでいた事がありますか?』(担当者)
『はい。初任地宮崎に5年間住んでいました』(私)
『宮崎のどちらでしょうか?』(担当者)
『宮崎市本郷南方...の市営住宅に住んでいました』(私)
『そうですか。氏名、生年月日と住所が一致していますので、あなたの納付記録に間違いありませんね。S45.9〜S45.12の九月納付されています』(担当者)
確かに示された書類の氏名、生年月日は私と同じで、住所も私が住んでいた所と一致しており、
被保険者期間1年0月(12月)、納付9月
となっています。
ただ、私が、宮崎に住むようになったのはS46.4からですので、住む前に納付したことになります。どうして?
唯一考えられるのは、S45.4からS46.3まで学生の身分が無い状態(就職浪人)だったため、私が就職して宮崎に行った後、お役所から『未納になっている!』と連絡を受けた親が、私の代わりに遡って納付してくれたかもしれないということです。
それにしても、九月とは半端な数字です。
因みに九月納付期間が長くなると、年金が約1.5万円増えますが、納付一月で増える年金はわずか1700円弱。
しかも、改めて給付裁定を請求するには、戸籍謄本、住民票等が必要だし、本籍が離れているので正直言って面倒くさい!!
しかし、
『一月でも国民年金保険を納付していたら、単一共済者に該当しなくなり、改めて老齢給付裁定請求をしない限り老齢基礎年金は支給されません!』(担当者)
だそうです。
さらに不思議なのは、家に帰って確認したら、今日、社会保険事務所から示された基礎年金番号と、H9.1に社会保険庁から知らされた基礎年金番号とが異なる事です。
明日、また社会保険事務所に行かなければなりません。
早く裁定手続きを終わらないと、老齢基礎年金がもらえませんので・・・。
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