
(昨日の看板の続き)
ざっと目を通しただけで2箇所疑問を感じた。
その1
『畜犬を連行し、又は移動させるときは畜犬をけい留すること』
これを読んでその内容を直ぐ理解できる人がどれだけいるだろうか?
畜犬、連行、けい留・・・。僅か一行の中に普段あまり使わない言葉が並んでいる。
老化した頭をフル回転させて考えた。
畜犬はどうやらペットの犬のことらしい。
連行ってどういうこと?ひょっとして、逮捕してどこか連行すること?
けい留はおそらく繋留のことだろう。つまり繋ぎ止める(繋ぎ留める)ことだ。
繋ぎ止めておいてどうやって移動させるのか?
いくら考えても分からない。
幸い根拠条文
札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例 第4条4
が書いてあったので、帰宅後それを調べた。
すると次のように書かれていた。
(遵守事項)
第4条 飼育者は、次の各項に掲げる事項を守らなければならない。
(4) 畜犬を連行し、又は移動させるときは、前条の規定により畜犬をけい留することのほか、人畜その他に害を加えないよう常に監視に努め、さらにかむ癖のある畜犬には首輪をかけること。
そうか、この条文の一部をそのまま書いたのか。
ならば、前条の規定とはなんだろう?
(畜犬のけい留)
第3条 飼育者は、次の各号の一つに該当する場合を除くほか、畜犬を繋留し、かつ十分な管理をしなければならない。
(1) 警察犬、狩りょう犬・・・・。
(2) 人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
(3) ・・・
つまり、例外規定を除き、繋げと言う意味らしい。
そこまでは分かったが、けい留と移動がどうもしっくりしない。
で、さらにさかのぼっていき、
(定義)
第2条
(4)けい留 人畜その他に害を与えないように、畜犬をじょうぶな綱、鎖等で固定したものにつなぎ、若しくは保持し、又はおりに入れ、若しくはさくその他の障壁を設けて収容することをいう。
ようやくけい留にたどりついた。
つまり、この条例でいうところのけい留は繋ぎ留めるだけでなく、
保持が含まれるということだ。日本語的には?だが・・・。
分かりやすく言えば、『移動するときはリードをつけて離すな』ということだ。
だったら、最初からこのように書けばいいのに・・・。
権威付けのつもりで難しく書いたのかもしれないが、如何なものか・・・。
なお、同じ公園内には犬に関する看板がほかにもあった。

これは実に分かりやすく、好感が持てた。

これも一応合格?
ただ、小型犬の場合リードの長さ(2メートル以内)はまず守られていない。
その2
『犬の糞・尿の始末は飼い主が責任持って始末しましょう』
糞については当然だが、尿をどうやって始末すればいいのか?
散歩に出る前にさせておくことがベストだが、
そこは駄犬の悲しさ、他の犬の臭いを嗅いだらついつい・・・。
結局、柄杓のようなものを持ち歩いてその都度受けるしかない。
しかし、おそらく無理だと思う。
それとも、ペットボトルに水を入れて持ち歩き、その後に水をかけて薄める?
困った、困った・・・。
なお、糞を取るとき威力を発揮するのが、
手作り空中ウンコキャッチャー

何度も登場させて恐縮だが、これだと地面に落ちる前にキャッチするので柔らかくてもOK。
