
なぜ『年金特別便』ではなく『ねんきん特別便』なのでしょうか?
こうれいしゃはかんじがよめないとでもおもっているのでしょうか?
それはとも角、封筒に、
『あなた様の年金加入記録をお届けします。「もれ」や「間違い」があるかもしれません。十分お確かめいただいた上で、必ず、ご回答をお願いいたします』
と書かれています。
私は、国民年金の保険料の納付期間が3ヶ月欠落していた事に気づき、今年の2月7日、社会保険事務所に期間確認の申請をしましたが、まだその回答がきていません。
当ブログ、『』4月3日年金問題(私の場合)再び・・・3』をご参照ください。
http://niseko-vs-tennis.seesaa.net/archives/20080403-1.html
今回通知された年金加入記録は、やはり、年金保険料の納付期間が3ヶ月足りないままです。
作成年月日が3月17日とありましたので、私が照会した納入期間の確認作業は終っていなかったのでしょう。
とすると、最初から間違った内容で照会しているわけで、明らかに無意味だし、無駄もいいところです。
もちろん、間違っている旨回答します。おそらく、それから改めて確認作業をするのでしょう。だとすると、私がした照会は一体何だったのでしょうか?
そもそも、社会保険庁の『確かに12ヶ月納付しているが、当庁の記録では納付期間が9ヶ月になっている。そのうちの3ヶ月について還付を受けたかもしれない。還付を受けていない事が確認できるまで納付期間としては認められない』という発想が、一般常識と大きくかけ離れています。
取るとき(天引き)の対応はめちゃくちゃ素早いのに、払う時は『ああでもない、こうでもない』と引き伸ばす・・・。
本当に呆れたお役所です。これからは、お厄所とでも呼びましょうか・・・。
この、宙に浮いた3ヶ月の納付期間が認められるのは、まだまだ先になりそうです。
嗚呼、たかが3ヶ月されど3ヶ月・・・。
羊蹄山と月

残念ながら薄雲がかかっていました。
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